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平成19年第2回定例会(第4日 3月20日)

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  1. 琴浦町議会 2007-03-20
    平成19年第2回定例会(第4日 3月20日)


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    平成19年第2回定例会(第4日 3月20日) ────────────────────────────────────────   第2回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第4日)                         平成19年3月20日(火曜日) ──────────────────────────────────────── ◎議事日程                       平成19年3月20日 午後1時30分開議 日程第1 19年陳情第1号 労働法制の拡充の意見書採択を求める陳情 日程第2 19年陳情第4号 公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安心              ・安全」の確立を求める陳情 日程第3 19年陳情第5号 「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本的改              善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」に関す              る意見書提出を求める陳情書 日程第4 18年陳情第32号 「全国森林環境税の創設を求める意見書」の提出にかかる陳              情書 日程第5 19年陳情第2号 WTO・FTA交渉に関する陳情書 日程第6 19年陳情第3号 集落内上所坂拡幅に関する陳情書 日程第7 議案第3号 琴浦町副町長定数条例の制定について 日程第8 議案第4号 琴浦町長等の給料の額の特例に関する条例の制定について 日程第9 議案第5号 琴浦町職員の給与の特例に関する条例の制定について 日程第10 議案第6号 琴浦町東伯地区農業用用排水施設管理条例の制定について
    日程第11 議案第7号 琴浦町新規就農者住宅設置管理条例の制定について 日程第12 議案第8号 琴浦町一向平野営場条例の制定について 日程第13 議案第9号 琴浦町課設置条例の一部改正について 日程第14 議案第10号 琴浦町印鑑条例の一部改正について 日程第15 議案第11号 琴浦町国民保護協議会条例の一部改正について 日程第16 議案第12号 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 日程第17 議案第13号 琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する            条例の一部改正について 日程第18 議案第14号 琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の            一部改正について 日程第19 議案第15号 琴浦町社会教育委員に関する条例の一部改正について 日程第20 議案第16号 琴浦町立保育園条例の一部改正について 日程第21 議案第17号 琴浦町農業集落排水処理施設条例の一部改正について 日程第22 議案第18号 琴浦町営住宅管理条例の一部改正について 日程第23 議案第19号 琴浦町に収入役を置かない条例の廃止について 日程第24 議案第20号 平成19年度琴浦町一般会計予算 日程第25 議案第27号 平成19年度琴浦町八橋財産区特別会計予算 日程第26 議案第28号 平成19年度琴浦町浦安財産区特別会計予算 日程第27 議案第29号 平成19年度琴浦町下郷財産区特別会計予算 日程第28 議案第30号 平成19年度琴浦町上郷財産区特別会計予算 日程第29 議案第31号 平成19年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算 日程第30 議案第32号 平成19年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算 日程第31 議案第33号 平成19年度琴浦町成美財産区特別会計予算 日程第32 議案第34号 平成19年度琴浦町安田財産区特別会計予算 日程第33 議案第21号 平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計予算 日程第34 議案第22号 平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第35 議案第23号 平成19年度琴浦町老人保健特別会計予算 日程第36 議案第26号 平成19年度琴浦町介護保険特別会計予算 日程第37 議案第24号 平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算 日程第38 議案第25号 平成19年度琴浦町下水道事業特別会計予算 日程第39 議案第35号 平成19年度琴浦町水道事業会計予算 日程第40 議案第38号 平成18年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第            3号) 日程第41 議案第39号 平成18年度琴浦町老人保健特別会計補正予算(第3号) 日程第42 議案第42号 平成18年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第4号) 日程第43 議案第43号 平成18年度琴浦町成美財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第44 議案第44号 平成18年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第45 議案第45号 平成18年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号) 日程第46 議案第49号 第一次琴浦町総合計画「基本構想」を定めることについて 日程第47 議案第50号 東伯町・赤碕町新町まちづくり計画の変更について 日程第48 議案第51号 土地改良事業の事務の委託に関する規約を定めることについて 日程第49 議案第52号 農業農村整備事業の事務の委託に関する規約を定めることについ            て 日程第50 議案第53号 中山間地域等直接支払推進交付金事業大父集落協定に係る権利            の放棄(交付金返還額の一部免除)について 日程第51 議案第54号 町道路線の変更について 日程第52 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第53 報告第1号 琴浦町障害者計画について 日程第54 議員提出議案第1号 琴浦町議会の議員の報酬の額の特例に関する条例の制定                について 日程第55 議員提出議案第2号 琴浦町議会委員会条例の一部改正について 日程第56 議員提出議案第3号 琴浦町議会会議規則の一部改正について 日程第57 議員提出議案第4号 公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「                安心・安全」の確立をもとめる意見書の提出について 日程第58 議員提出議案第5号 国民健康保険の国庫負担金の減額算定処置の廃止を求め                る意見書の提出について 日程第59 議員提出議案第6号 「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本                的改善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額                」に関する意見書の提出について 日程第60 議員提出議案第7号 全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について 日程第61 議員提出議案第8号 WTO・FTA交渉等に関する意見書の提出について 日程第62 議員提出議案第9号 主要地方道東伯野添線付替道路整備促進を求める意見書                の提出について 日程第63 閉会中における継続調査活動について 日程第64 閉会の議決       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件 日程第1 19年陳情第1号 労働法制の拡充の意見書採択を求める陳情 日程第2 19年陳情第4号 公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安心              ・安全」の確立を求める陳情 日程第3 19年陳情第5号 「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本的改              善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」に関す              る意見書提出を求める陳情書 日程第4 18年陳情第32号 「全国森林環境税の創設を求める意見書」の提出にかかる陳              情書 日程第5 19年陳情第2号 WTO・FTA交渉に関する陳情書 日程第6 19年陳情第3号 集落内上所坂拡幅に関する陳情書 日程第7 議案第3号 琴浦町副町長定数条例の制定について 日程第8 議案第4号 琴浦町長等の給料の額の特例に関する条例の制定について 日程第9 議案第5号 琴浦町職員の給与の特例に関する条例の制定について 日程第10 議案第6号 琴浦町東伯地区農業用用排水施設管理条例の制定について 日程第11 議案第7号 琴浦町新規就農者住宅設置管理条例の制定について 日程第12 議案第8号 琴浦町一向平野営場条例の制定について 日程第13 議案第9号 琴浦町課設置条例の一部改正について 日程第14 議案第10号 琴浦町印鑑条例の一部改正について 日程第15 議案第11号 琴浦町国民保護協議会条例の一部改正について 日程第16 議案第12号 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 日程第17 議案第13号 琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する            条例の一部改正について 日程第18 議案第14号 琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の            一部改正について 日程第19 議案第15号 琴浦町社会教育委員に関する条例の一部改正について 日程第20 議案第16号 琴浦町立保育園条例の一部改正について 日程第21 議案第17号 琴浦町農業集落排水処理施設条例の一部改正について 日程第22 議案第18号 琴浦町営住宅管理条例の一部改正について 日程第23 議案第19号 琴浦町に収入役を置かない条例の廃止について 日程第24 議案第20号 平成19年度琴浦町一般会計予算 日程第25 議案第27号 平成19年度琴浦町八橋財産区特別会計予算 日程第26 議案第28号 平成19年度琴浦町浦安財産区特別会計予算 日程第27 議案第29号 平成19年度琴浦町下郷財産区特別会計予算
    日程第28 議案第30号 平成19年度琴浦町上郷財産区特別会計予算 日程第29 議案第31号 平成19年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算 日程第30 議案第32号 平成19年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算 日程第31 議案第33号 平成19年度琴浦町成美財産区特別会計予算 日程第32 議案第34号 平成19年度琴浦町安田財産区特別会計予算 日程第33 議案第21号 平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計予算 日程第34 議案第22号 平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 日程第35 議案第23号 平成19年度琴浦町老人保健特別会計予算 日程第36 議案第26号 平成19年度琴浦町介護保険特別会計予算 日程第37 議案第24号 平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算 日程第38 議案第25号 平成19年度琴浦町下水道事業特別会計予算 日程第39 議案第35号 平成19年度琴浦町水道事業会計予算 日程第40 議案第38号 平成18年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第            3号) 日程第41 議案第39号 平成18年度琴浦町老人保健特別会計補正予算(第3号) 日程第42 議案第42号 平成18年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第4号) 日程第43 議案第43号 平成18年度琴浦町成美財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第44 議案第44号 平成18年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第45 議案第45号 平成18年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号) 日程第46 議案第49号 第一次琴浦町総合計画「基本構想」を定めることについて 日程第47 議案第50号 東伯町・赤碕町新町まちづくり計画の変更について 日程第48 議案第51号 土地改良事業の事務の委託に関する規約を定めることについて 日程第49 議案第52号 農業農村整備事業の事務の委託に関する規約を定めることについ            て 日程第50 議案第53号 中山間地域等直接支払推進交付金事業大父集落協定に係る権利            の放棄(交付金返還額の一部免除)について 日程第51 議案第54号 町道路線の変更について 日程第52 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 日程第53 報告第1号 琴浦町障害者計画について 日程第54 議員提出議案第1号 琴浦町議会の議員の報酬の額の特例に関する条例の制定                について 日程第55 議員提出議案第2号 琴浦町議会委員会条例の一部改正について 日程第56 議員提出議案第3号 琴浦町議会会議規則の一部改正について 日程第57 議員提出議案第4号 公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「                安心・安全」の確立をもとめる意見書の提出について 日程第58 議員提出議案第5号 国民健康保険の国庫負担金の減額算定処置の廃止を求め                る意見書の提出について 日程第59 議員提出議案第6号 「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本                的改善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額                」に関する意見書の提出について 日程第60 議員提出議案第7号 全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について 日程第61 議員提出議案第8号 WTO・FTA交渉等に関する意見書の提出について 日程第62 議員提出議案第9号 主要地方道東伯野添線付替道路整備促進を求める意見書                の提出について 日程第63 閉会中における継続調査活動について 日程第64 閉会の議決       ───────────────────────────────                 出席議員(20名)       1番 藤 堂 裕 史        2番 藤 本 則 明       3番 高 塚   勝        4番 川 本 正一郎       5番 小 椋 正 和        6番 手 嶋 正 巳       7番 新 藤 登 子        8番 金 田   章       9番 武 尾 頼 信        10番 青 亀 壽 宏       11番 坂 本 正 彦        12番 定 常 博 敬       13番 前 田 智 章        14番 桑 本   始       15番 井 木   裕        16番 山 下 一 成       17番 大 田 友 義        18番 御 崎   勤       19番 石 賀   栄        20番 福 本 宗 敏        ───────────────────────────────                   欠席議員(なし)        ───────────────────────────────                   欠  員(なし)        ───────────────────────────────                事務局出席職員職氏名  事務局長 ───── 大 田 順 子   局長補佐 ───── 藤 田 喜代美       ───────────────────────────────              説明のため出席した者の職氏名  町長 ─────── 田 中 満 雄  助役 ──────── 山 下 一 郎  総務課長 ───── 松 岡 義 雄  企画情報課長 ──── 手 嶋 一 夫  商工観光課長 ─── 山 本 富士雄  税務課長 ────── 中 原 成 文  農林水産課長 ─── 山 﨑   肇  町民生活課長 ──── 前 田 順 一  保険課長 ───── 橋 井   操  健康福祉課長 ──── 森   美奈子  建設課長 ───── 有 福 正 壽  上下水道課長 ──── 永 田 温 美  出納室長 ───── 米 田 幸 博  分庁管理課長 ──── 坂 口 勝 康  農業委員会事務局長  山 根 礼 子  教育長 ─────── 永 田   武  教育総務課長 ─── 中 波 仁 美  社会教育課長 ──── 大 谷 博 文  人権・同和教育課長  澤 田 豊 秋  学校給食センター所長  中 山 美津江       ─────────────────────────────── ◎午後1時30分開議  ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。  本日届け出のあった事故者はありません。  本日の日程は、あらかじめお手元に配付している議事日程表のとおりであります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 19年陳情第1号 から 日程第2 19年陳情第4号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第1、19年陳情第1号から、日程第2、19年陳情第4号までの2件を一括議題といたします。  これらの2件につきましては、総務常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査の結果の報告を求めます。  総務常任委員長、定常博敬君。 ○総務常任委員会委員長(定常 博敬君) 請願・陳情の委員会審査報告書。  平成19年3月12日の本会議において当委員会に審査付託されました下記の陳情2件について、3月14日と3月15日、委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告いたします。  19年陳情第1号、労働法制の拡充の意見書採択を求める陳情。この陳情1件は、趣旨採択するのが適当であると決しました。  19年陳情第4号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安心・安全」の確立を求める陳情。この陳情1件は、採択とするのが適当であると決しました。以上。 ○議長(福本 宗敏君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 労働法制の拡充の意見書が趣旨採択ということで報告されましたが、偽装請負だとか、あるいはサービス残業だとか、いろいろなことが労働法制の改悪によって起こっております。そういうことを反映して、ワーキングプアという働く貧困層の増大や、あるいは格差が非常に大きくなってる。そういうことを是正をするという内容がこの陳情だと思います。これを議会が意見書は採択をしないで、議会としては何もしないというようなことになったその経過なり内容について、委員長にお尋ねしたいと思います。 ○議長(福本 宗敏君) 総務常任委員長、答弁。 ○総務常任委員会委員長(定常 博敬君) いろいろ審議したわけでございますが、そこの陳情書にあります5番が問題になると、それがひっかかるもんで趣旨採択と。それがなかったら採択するのが当然だということですけども、最低賃金を改正し、金額を大幅に引き上げ、だれもが健康で文化的に暮らし続ける水準を全国一律で定めることと、全国で一律に定めるということが今我々地方にとっては大変ではなかろうかという意見がありましたので、このように決まったのであります。以上。
    ○議長(福本 宗敏君) 10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 全国一律最低賃金制というのは、今は都道府県単位になってるわけですが、例えば東京の場合は現行では719円で、鳥取は614円で85.4%、金額にして105円、全国を加重平均をすると673円、鳥取はそれに比べると91.2%、金額で59円低いんです。この憲法25条は、国民は文化的で最低限度の生活を営むことができる、それを担保する形で生活保護がある。今国会で議論されてるのは、生活保護基準よりも最低賃金の方が低いんだと、こういうことで改正の作業が進んでる。世界を見ると日本とアメリカが最低水準になってるわけです。鳥取の場合で年間2,000時間働いた場合に、年間ですが122万8,000円です。これは2,000時間といいますとフルタイム労働になりますから、雇用保険だとか健康保険だとかそういういろんなものを引くと本当に大変な金額になるわけです。3,000時間働いて、これは過労死寸前ですが、184万2,000円という数字です、手取りが。それで、私はこの全国一律最低賃金制というのは、東京で犯罪になるのに、鳥取のような賃金で働かせた場合、鳥取では犯罪としてならないという、こういうことになるんですよね。これは憲法25条の精神やそういう点からいって非常におかしいのではないかということがあると思うんです。  そこら辺のところで、議論になったのは、中小企業やそういうところが最低賃金の引き上げによって経営が圧迫されてしまうんではないかと、ここら辺が議論になったんだろうとは思います。しかし、最低賃金を今時給1,000円に上げろというのが労働組合の一致した見解なんですが、そうすると2兆6,000億円の経済波及効果を生むと、こういうシンクタンクの試算も出ています。ですから低所得者の消費は地元で消費されるんですね。ですから最低賃金レベルを上げることによって地域の消費が拡大をする、そういう点でいうと経済が発展するというふうになるんです。ですから、それによって労働者の定着率が高まったりすることによって生産性が上がるとか、そういういわゆる経済がまともな方向に循環していくという非常に重要な指標になるんですが、そういうところも含めた議論なのか。単純に雇用者の賃金が上がると経営を圧迫すると、こういう単純な発想で議論されてるんではないかと。ところが経済は循環するんです。そういう観点を持たないといけないと思いますが、そこら辺のところはどう議論されたのでしょうか。 ○議長(福本 宗敏君) 総務常任委員長、定常博敬君。 ○総務常任委員会委員長(定常 博敬君) 単純的な考えでありまして、経営者が困るではなかろうかというような考えで決しました。 ○議長(福本 宗敏君) 10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 今、鳥取県のホームページを見ますと、市町村別の雇用者賃金だとか、あるいはGDPだとか、いろんな数字が出るように最近なりました。その数字を見てみますと、琴浦町はGDPが下がって、なおかつ賃金も下がってる。中部でいいますと、下がってるのは一番三朝が下がってるんです。その次にワーストツーで琴浦が下がってます。それから17年度の場合に、見ますと第3次産業が50%を超えているんですね。ですからそういう部分の第3次産業の商品にかかわる部分というのは非常に重大なところになってる。そこで賃金の下支えである最低賃金を引き上げるということと、地域間格差を解消するために全国どこで働いてもこれ以下では働けないという一律最賃制を確立することが、これは労働者にとっては長年の悲願なわけでありますが、そういう地域経済全体、あるいはワーキングプアと言われるような格差が拡大している中でのこの5番の1項の全国一律ということだけで、あとのものも含めて全部廃棄に近いような形になるというのはいかがなものかと思いますが、そこら辺はどういう議論をされたのでしょうか。 ○議長(福本 宗敏君) 総務常任委員長、定常博敬君。 ○総務常任委員会委員長(定常 博敬君) 先ほども申しましたように、一律っていうことが主に話し合いになりました。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まず、19年陳情第1号、労働法制の拡充の意見書採択を求める陳情についての討論に入ります。討論ございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) これは先ほどの質疑の中で考え方は大分述べたんですけれども、今の世界の趨勢を見てみますと、労働者の平均賃金の半分が最低賃金という形が基本的な考え方になって、ヨーロッパではそれを6割に上げようとかという動きになっています。主要な世界の資本主義国の中で最も最低賃金が低いのがアメリカと日本であります。アメリカは最賃を5ドル台から7ドル台に引き上げるということで下院は既に通過いたしました。日本も生活保護基準よりも最低賃金が低いという矛盾があって、改正をするという議論が今国会で行われています。レベルはさっき言ったとおりでありまして、まさにワーキングプアということであります。東京では犯罪だけども鳥取では犯罪にならないというのは、この日本の国でおかしいんではないかというふうに思います。  中小企業の経営が悪化するという問題については先ほどもちょっと触れましたけども、ここではちょっと、こういう視点が大事ではないかということを紹介したいと思います。アメリカの中小企業やベンチャー企業の経営者が労組と一体となって、10年ぶりの最賃引き上げを審議する米議会に全米500社以上の社長や重役たちが声明を出して訴えています。最低賃金のアップは地域と中小企業を活性化させると、こういう署名をした経営者の中には、全米女性商工会議所あるいは小企業連盟といった団体のほかに、会員制の倉庫店型の店舗を展開するコストコや世界的に有名なフォーシーズンズレストランの役員もいます。多くは最終消費者に直結する業界市場者ですが、それだけに、最低賃金の据え置きによる購買力低下は業績に響くということでしょう。この声明は、低賃金の労働者は他地域に行かず、賃金を地元で使うから地域経済を直接潤すと強調して、賃金アップで社員の定着率がよくなれば生産性や製品の品質も向上すると言い切っていると、労働者に生活できる賃金を払わなければ、貧困や貧弱な医療から生ずる疾病や障害、死亡のコストを社会全体で払わなければならなくなるという深い分析もしています。こういうことであります。  ですから私は、この陳情の中の全国一律という言葉だけをとってこの請願者の声を国会に届けないというのは、いささか道理に欠ける話ではないかというふうに思いますし、今、琴浦町がいろんな中小企業の皆さんが苦しい経営をなさっている中、最終的には需要があってその需要に供給がリンクするときに経済が前向きに転がっていくという、こういうことでありますから、最賃の引き上げは地域の需要を喚起することになるということであります。したがいまして、この陳情は採択すべきだというふうに思います。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  4番、川本正一郎君。 ○議員(4番 川本正一郎君) 私は、委員長報告のとおり趣旨採択に賛成ということで討論をいたします。  まず、委員長も述べられたと思いますけども、全国一律ということは、本町の企業にとって、また生産を主にしている中小企業にとってはどうなのかということを私は考えたときに、まだ全国一律ということは問題があるのじゃないかということ、また、全国一律になれば、都市部の方で研修というような名目で1年から3年、不法な外国人労働者がいるという現実もあります。経営の厳しい中小企業にとっては不法な手段を使ってでもそういう安い賃金の労働者の方を求める傾向があるように思われますし、そういうことがないようにということも含めて、いま一度、企業側、雇用側の意見等も聞きながら、決して不採択ではなくて趣旨採択ということで今後の動向を見ながら採択に向けて勉強しなくてはいけないと思っておりますので、現在のところは趣旨採択ということで私の意見を述べさせていただきました。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) ないようでしたら、討論を終わります。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、趣旨採択するのが適当であるとの報告でありますが、御意見がございますので、本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(福本 宗敏君) 起立多数と認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり趣旨採択と決しました。  次に、19年陳情第4号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安心・安全」の確立を求める陳情について、討論に入ります。討論ございませんか。ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択するのが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 19年陳情第5号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第3、19年陳情第5号を議題といたします。  この陳情については、教育民生常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査の結果の報告を求めます。  教育民生常任委員長、井木裕君。 ○教育民生常任委員会委員長(井木 裕君) 請願・陳情の委員会審査報告書。  平成19年3月12日の本会議において当委員会に審査付託されました下記の陳情1件について、3月15日、委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決したので、会議規則第77条の規定に基づき報告します。  19年陳情第5号、「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本的改善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」に関する意見書提出を求める陳情書。この1件は、採択とするのが適当であると決しました。以上でございます。 ○議長(福本 宗敏君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  19年陳情第5号、「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本的改善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」に関する意見書提出を求める陳情書について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択とするのが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 18年陳情第32号 から 日程第6 19年陳情第3号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第4、18年陳情第32号から、日程第6、19年陳情第3号までの3件を一括議題といたします。  これらの陳情3件につきましては、農林建設常任委員会に審査付託をしておりますので、委員長に審査の結果の報告を求めます。  農林建設常任委員長、金田章君。 ○農林建設常任委員会委員長(金田 章君) 請願・陳情の委員会審査報告書を読みます。  平成19年3月12日の本会議において当委員会に審査付託されました下記の陳情3件について、3月15日に委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告いたします。  18年陳情第32号、「全国森林環境税の創設を求める意見書」の提出にかかる陳情書、19年陳情第2号、WTO・FTA交渉に関する陳情書、19年陳情第3号、集落内上所坂拡幅に関する陳情書。この陳情3件は、採択するのが適当であると決しました。  琴浦町議会議長、福本宗敏様。委員長、金田章。 ○議長(福本 宗敏君) ただいまの委員長報告に対する質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まず、18年陳情第32号、「全国森林環境税の創設を求める意見書」の提出にかかる陳情書について、討論に入ります。討論ございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 私は、反対の立場で討論をいたしたいと思います。  もちろん森林環境を守るということはもう大賛成であります。ただ、新しい税までつくってその保護を図ると、もちろんこれは一般財源の方で対応を私はすべきだと思います。新しい税金を、目的税だと思うんですけども、私も仕事上、森林関係とか木材関係ともつき合いがありますけども、今の森林行政を見てても、やはり税までつくってするべきではないと。もちろん決して悪いことじゃないんですけども、それに伴う事務手続その他もろもろ負担する方から見れば、今の一般財源からやることでも十分対応できると思います。よって反対であります。以上。 ○議長(福本 宗敏君) そのほか討論ございませんか。ございませんか。  13番、前田智章君。 ○議員(13番 前田 智章君) 私は賛成の立場から討論いたしますが、そもそもこの目的税が始まったのは、2000年の地方分権一括法の施行を契機にして高知県が最初に始めたものだというふうに思っておりますが、今や全国でほとんどの自治体が検討されておりまして、現在19年の4月で大体18か、それぐらいの県がもう実施に移すと。やはり一番あれは、地方分権一括法のもとでなかなか予算がつかない、なかなか工面できないという観点から、目的税を入れて森林を守るということは非常に大切なことではないかなというふうに考えておりまして、私は賛成の立場で討論をさせていただきます。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択するのが適当であるとの報告でありますが、御意見がございますので、本件を委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(福本 宗敏君) 賛成多数と認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。  次に、19年陳情第2号、WTO・FTA交渉に関する陳情書について、討論に入ります。討論ございませんか。ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択するのが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり採択と決しました。  次に、19年陳情第3号、集落内上所坂拡幅に関する陳情書について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本件を採決いたします。  本件に対する委員長報告は、採択するのが適当であるとの報告であります。  本件を委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、委員長報告のとおり、採択と決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第7 議案第3号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第7、議案第3号、琴浦町副町長定数条例の制定についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第3号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第8 議案第4号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第8、議案第4号、琴浦町長等の給料の額の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第4号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第9 議案第5号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第9、議案第5号、琴浦町職員の給与の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第5号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第10 議案第6号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第10、議案第6号、琴浦町東伯地区農業用用排水施設管理条例の制定についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第6号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第11 議案第7号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第11、議案第7号、琴浦町新規就農者住宅設置管理条例の制定についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) この条例は、新規就農者のための住宅で農水の官舎を5戸譲り受けてということで、それはそれでいいんですが、第3条で入居資格というところがあります。これによりますと、モデル園において栽培体験や農業経営する人以外は利用できないということになります。これは何もモデル園だけが新規就農ではないことも考えられるし、そこはこういう縛りを明確にしない条例にすべきではないかと思うんですが、なぜこういうふうな狭義の狭い入居条件にしたのかいうところをお聞かせ願いたい。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 差し当たっては現在の需要にこたえるということになれば、こういう前提をしたということでございますが、その状況を見ながらまたこの縛りをとくというようなことも十分に考えなければならないし、さらにまた、どこかの住宅をまた考えなければならない事態が生じるかもしれません。今のところはこの需給の関係でこういう形にしておりますが、もし間違っておりましたらいけませんので担当課長の方からお答えいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 農林水産課長、山﨑肇君。 ○農林水産課長(山﨑 肇君) 青亀議員さんにお答えしますが、ただいまの町長が申されたとおりでございまして、現時点ではモデル園を入植したがために町が支援をさせていただくということでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 現在の需要ということだというふうに言われますけれども、その都度条例を改正するということは、条例を制定する場合には余り好ましいことではないと思うんですよ。それで、そのモデル園についていえば、体験で1年間という制度を使ってやるということについては、私は体験ですからいいとは思うんですが、ここに入植してナシ農家としてやっていこうということについていえば、大変大きな問題を抱えていることだと思うんですよ。つまり、食っていけないというような問題も含めてありまして、この農家住宅を用意しましたよと、こういう家賃でモデル園に来るんだったら住宅も準備できますよという形というやり方が、私はいいのかといった、その人たちを幸せにすることができるのかといったら大いに疑問があるんですよ。そうであるならば、もっと視野を広げて、例えば東伯の地に入ってブロイラー農家としてやっていきたいという人もたしかあったと思うんですが、そういうような人たちも柔軟にこの住宅が利用できるような形にする方が、住民の皆さんも入ってこられる人も、モデル園のナシだけっちゅうのがおかしいんです。一般の農家のナシ園を引き継いで新規就農をしてみようということが対象外になるんですよ、同しナシつくっても、いうようなところを考えてこれはやられたのかというところが疑問なんですが、そこはどうなんでしょう。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 差し当たりまして今モデル園に入っている人たちが、研修に携わってる人、既に入ってる人、そういった人たちが住宅にお困りになっていると、それに対応するためにはこれだけのものが必要だということで、そのことを理由にして農業水利事業所の方から、払い下げをといいましょうか、便宜を図っていただいたということでありまして、差し当たってはこの人たちに、いろいろ御意見がありましたけれども、他の住宅よりも安くなるだろうというような設定の中で家賃も設定をしながらこういう形をとらせていただいた。とりあえずはあかないんです、この住宅はですね。満杯になるんです、すぐに。ということで、その目的を持って設定したものでありますからこういう条例になってるということであります。おっしゃるように、これから果樹等がいろんな厳しい時代に直面することも、さらに厳しい時代に直面することもあるでしょう。そのときにどうなるかというようなこともありますが、そのときにはまたそれでこの条例のありようというものも考えなければなりませんが、今このことをもって水利事業所が協力をしましょうということでこの条例を制定したということで、御理解を賜りたいと思います。 ○議長(福本 宗敏君) 10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) これは農水の払い下げ住宅の5戸を対象にしたものだと思いますが、そのほかにも警察の官舎の利用したものだとかということがあると思うんですが、それは何戸あって、それはどういう条例でやられてるのか。要はそういうIターンやJターンやそこら辺の人のための住宅が2種類あると。それは条例がそれぞれあるだろうというようなことになってきますと、それが何戸あってどういう条例で、この条例との整合性はどうなんだというとこら辺をちょっと説明してほしい。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 御指摘のとおりに、旧警察官舎等におきましても入居者等が利用いたしております。それはいかにも今までは条例等の縛りがなかったと、行政の方で便宜を図ってきたということでありまして、それはいかにもやっぱり行政の手法としてはよろしくない、そういうことで、そこに11ページにもございますように、条例の、下4戸、A、B、C、Dの4戸が警察官舎ということなんでありまして、そして上の5戸につきましてがこのたび水利事業所に協力をいただいたということでありまして、このたび、おっしゃるように非常に行政の対応としてはまずい面がありましたので、一つには、条例にまとめてこのような形にしたということであります。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 農水の官舎を、たしか建物は買って土地は借りるということをお聞きしとると思うんですけども、例えばわざわざそういうことをしなくても、今ある既存の町営住宅だとか県営住宅等を利用するということはできないのか、できないとすればどういう理由でできないのかということをお願いいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 御案内のように、既存の町営住宅というのはいかにも農家向きではございません。それで、入居者の皆さんの希望としては、やっぱりみんなが近くにいて、そしてまた同し目的でもって住んでて、言ってみたら農業やるわけでありますから、ある程度の広さも要る、庭の広さも要る、農機の保存だって必要でしょう、これからは。いろんなことを考えながらやりますと既存の町営住宅ではそういうスペースがないということで、強い要望がなされたということで、これに行政がこたえたということでございます。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) ちょっと私も誤解をしてたんですが、要するに警察官舎なんかも含めて、ここのところで3カ所の住宅全部にこれが適用されるということになるんですよね。そうなってくると余計に、農水からそういうモデル園に入居を条件に払い下げるという条件もこれはないということになるし、ナシのモデル園に関係する人だけにしか使えないような、こういう住宅を条例で明記してやるということはやっぱり正しくないし、おかしいと思います。ですからこれは、そういう琴浦町の農業に新たに参入しようという人たちがどんな分野であっても利用できるような内容にする内容でなければだめだと思いますから、この条例は、残念ながら私は反対をさせていただきます。 ○議長(福本 宗敏君) そのほか討論ございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 私は、反対の立場で討論させていただきます。  もともとモデル園、今から七、八年前でしょうかね、議会で上程をされました。私はそのときにも反対をいたしました。地元の人が入るのがゼロ、どうされるのですかと言いましたら、町外からナシをつくる人に来ていただくということでした。地元の人が何とか頑張ってモデル園でやっていこうというのであればこれはいいと思ったんですけども、だれも入る人がないと、募集したんだけども入る人がない。現在も多分そうだと思うんですね。そして県外から来ていただいてナシをつくっていただく。もちろん悪いことではないと思います。けど、やるんだったら、同じお金を使うんだったら、やはりもっと地元の方が、今もナシやっておられる方が、よし、モデル園でやってみようというような形で私はシフトすべきだと。ただではないわけですね、滞在費から家賃補助からいろいろなことを助成をするわけです。それはもう町民の税金を使うわけですので、私はこのモデル園のIターンとかUターンだとか、そういうこと自体も反対ですし、こういう条例をつくって限定をするということは反対であります。以上です。
    ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第7号を採決いたします。  これには御意見がございますので、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(福本 宗敏君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第12 議案第8号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第12、議案第8号、琴浦町一向平野営場条例の制定についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) これは第4条に開設期間が4月1日からになっとるわけです。今は3月ですね、ことしは暖冬ということがあるにしても、やはり3月の春休みぐらいに入ったら、今はキャンプだとかそういうこともシーズンになるわけですね。最近特にオートキャンプであるとか車を使っての家族旅行だとか、そういうことが非常に頻繁にあるわけですけども、もう少し早めるということはどうなんでしょう、よろしくお願いします。4月1日からに限定されて、例えば3月の20日ごろから、あるいは検討されたのかどんなか、よろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) そこの部分につきましては商工観光課長の方からお答えをいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 商工観光課長、山本富士雄君。 ○商工観光課長(山本富士雄君) お答えさせていただきます。  4月1日からとしておりますのは、例年3月末までは雪が、積雪が残っておりましてね、実際問題としては4月1日ぐらいが適当かなというふうに思ってるところでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(福本 宗敏君) いいですか。 ○議員(3番 高塚 勝君) はい。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第8号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第13 議案第9号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第13、議案第9号、琴浦町課設置条例の一部改正についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) これによりますと保険課を廃止をするという内容になっていますが、保険課というのは国保、介護、非常に町民の負担の面ではかなりシビアなところの職場なんですが、これを、今の保険課の業務をどのように他の課に振り分けようと考えておられるのかというのが1点。  それから、教育委員会内の人権同和対策課を廃止すべきだと思いますが、それについて、2点お答えください。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 保険課の仕事につきましては、今考えておりますのは町民生活課に持っていきたい、これは合併前に旧東伯町ではそのようなシステムになっておりました。町民課が持っております同和対策の事業等に係る仕事を今度は人権同和教育課の方へ持っていきたい、そういう考え方で基本的にはおります。したがいまして、人権同和教育課というのは事務がふえるわけでありまして、廃止ということは今のところは考えておりません。 ○議長(福本 宗敏君) 10番、いいですか。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) はい。 ○議長(福本 宗敏君) 3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 説明のときに、課を減らす目的としては行財政改革の一環ということはお聞きしたんですけども、なぜ行財政改革の一環でこの課を減らされるんでしょうか。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 課長をとりあえずは減らすということでございます。このことによって1人課長が減るということでございます。 ○議長(福本 宗敏君) 3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 課長を減らすためにその課を減らす、何か私は腑に落ちないんですけども、当然必要なものだったら新しい課長をつくってでもつくるべきだと思うんですけども、その辺はどうなんでしょう。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 課長を減らすことも、私はある程度の改革につながるというふうに認識をいたしております。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第9号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第14 議案第10号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第14、議案第10号、琴浦町印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第10号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第15 議案第11号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第15、議案第11号、琴浦町国民保護協議会条例の一部改正についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第11号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第16 議案第12号
    ○議長(福本 宗敏君) 日程第16、議案第12号、琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第12号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第13号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第17、議案第13号、琴浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第13号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第18 議案第14号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第18、議案第14号、琴浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第14号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第19 議案第15号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第19、議案第15号、琴浦町社会教育委員に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第15号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第20 議案第16号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第20、議案第16号、琴浦町立保育園条例の一部改正についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第16号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第21 議案第17号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第21、議案第17号、琴浦町農業集落排水処理施設条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第17号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第22 議案第18号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第22、議案第18号、琴浦町営住宅管理条例の一部改正についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第18号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第23 議案第19号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第23、議案第19号、琴浦町に収入役を置かない条例の廃止についてを議題といたします。  直ちに審議を行います。  質疑に入ります。質疑ございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) この置かない条例の廃止ということは収入役を置くということだと思うんですけども、理由、前ちょっと聞いたような気もしますけども、再度、なぜ廃止をして収入役を置くようにするのかをお願いいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) これは法律の改正によるものでございまして、収入役という職がなくなったということでございます。そして、それにかわりまして一般職の職員でありますところの会計管理者という職名のものを充てるということでありまして、法律の改正によりましてこれはもうやむを得ません。廃止するものであります。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) この新しくなった会計管理者ですか、それはどのような権限があるのでしょうか。というのは、収入役は、町長が支出命令を出しても、収入役としてこれは不法、不当なものであるということであれば、それを取りやめるというか、執行しないという権限が、唯一といえば、権限としては、だったというふうに理解してるんです。そのほか日常の金銭の出納はありますけれども、権限としてはそれが最大かつひとつのものだったというふうに思うんですが、それはこのたびの会計管理者という一般職の職員に対して権限が与えられているのかいないのかということをお聞きします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 一般職になるということの時点をもちまして、責任は今度は町長以下が責任をとらなければならないという形に私は振りかわってくるであろうというふうに理解をいたしております。 ○議長(福本 宗敏君) 10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 私も不十分なんですが、先ほども言いましたように、町長の発する支出命令について、収入役という立場から、これは妥当ではない、不当であるとかなんとかという判断というもとでその支出を差しとめるという権限があったものがどう変化するかということに法律的になってるかということが問題でして、したがって一般職であるから町長が責任をとるということは、そういう考えやシステムからいえば自分がやったことを自分が差しとめるわけがないんですから、チェック機能といいますか、そういうセーフティーネットといいますか、そこら辺が後退したのかなと。いや、そうじゃなくて、それはほかの方法で担保されてるということなのかということをお聞きしたいんです。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 役場の役所の事務というのは、本来的には責任は、いかに以前の収入役という立場であってもそれは最高責任者の町長に責任が及ぶということで、責任を今日までとるシステムになっていたわけであります。したがいまして、一般職にしたということにつきましては、そういったチェック機能というようなものも今度は町長部局の中でしっかり機能しなければならない。そういったような意味でも、副町長という、今度は助役という立場からその庁舎内全般についての責任を負うという立場で副町長という、より責任の範囲を明確にし、かつ強くして地方自治法の改正がなされたというふうに理解をいたしております。 ○議長(福本 宗敏君) 10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) この執行部の中のそういういろいろな形での自己牽制機能がそういう形で収入役にはそういうものが与えられておったというのが、このたび収入役が一般職のそういう会計管理者というふうな形に変更になったと。あわせて助役が副町長という形になったということで、名前の変更だけでなくて、そういうことも含むのかどうかということはちょっと疑問がありますが、そこのところがちょっと私には、そうするといわゆる町長の権限がより強まって、町長の判断による財政支出のチェックが執行部側に薄まっちゃったのではないかなというふうな懸念を持つんです。それは、これまで収入役がその権限を行使して差しとめたというようなことはありませんけれども、収入役が不正行為を働いたとか、高知県かどっかありましたね、考えられないようなこと、そういうこともあったということでちょっと疑念を持ちます。そこら辺を、まだ私はわかりません、この今の答弁では。副町長にそういうような権限ができたのかできてないのかっちゅうことはちょっと聞き取れませんから。  いずれにしても、3回目ですから、議会がしっかりチェック機能を果たさなければならないということはより強まったのかなと思って理解してますが、そこら辺でもう少し、副町長としての権限そのものは、そこもあるのかどうかということをお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) おっしゃるように、この法律の改正のもとになりましたのは、本来チェック機能を果たすべき収入役がいろんなところで悪いことをした。本来チェック機能を果たしてそこで防波堤になるべきところの収入役が、その権限を利用して悪いことをした。自分の懐に入れるようなことをした。自分の田んぼに水を引くようなことをした。そういうようなことから法律の改正というものがなされてくることに起こってきたであろうというふうに私は理解をいたしております。であるならば、行政全体としての責任というものの中でチェック機能を果たしていこう、他の部局がそうであるように、全部、言ってみれば最終的には町長の責任、そしてそれは課長が検閲したものが総務課長に行き、総務課長が検閲したものを副助役が検閲をし、そういうようなことで行政全般として責任を持ちましょうよと。本来おっしゃるように収入役というものがちゃんと機能していれば悪いことをしないはずなんですけども、機能をするための権限を持っとる者が悪いことをする。そのことから、やはり町、自治体全体で責任を持たせようという意味での一般職化であるというふうに認識をいたしております。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第19号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  ここで10分間暫時休憩いたします。                 午後2時28分休憩       ───────────────────────────────                 午後2時39分再開 ○議長(福本 宗敏君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第24 議案第20号 から 日程第32 議案第34号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第24、議案第20号から、日程第32、議案第34号までの9議案を一括議題といたします。  これらの9議案については、総務常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査の結果の報告を求めます。  総務常任委員長、定常博敬君。 ○総務常任委員会委員長(定常 博敬君) 議案の委員会審査報告書。  去る3月14日の本会議において当委員会に付託されました下記議案について、3月14日と15日の2日間、委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告いたします。  議案第20号、平成19年度琴浦町一般会計予算、議案第27号、平成19年度琴浦町八橋財産区特別会計予算、議案第28号、平成19年度琴浦町浦安財産区特別会計予算、議案第29号、平成19年度琴浦町下郷財産区特別会計予算、議案第30号、平成19年度琴浦町上郷財産区特別会計予算、議案第31号、平成19年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算、議案第32号、平成19年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算、議案第33号、平成19年度琴浦町成美財産区特別会計予算、議案第34号、平成19年度琴浦町安田財産区特別会計予算、以上の9議案は、いずれも原案のとおり可決するのが適当であると決しました。以上。 ○議長(福本 宗敏君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まず、議案第20号、平成19年度琴浦町一般会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。  19番、石賀栄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) 私は総務常任委員に所属しておりますが、議案20号について、反対の立場で討論をいたします。  議会でも一般質問として、また、昨年の当初議会におきましても反対の立場で町長の方に申し上げております。相も変わらず行財政改革の立場から対応がなされていない大きな課題は、同和対策の問題であります。特に、社会教育において特定の団体に突出した補助金が計上されておる。さらには先般行われました部落座談会等におきましても、内容において、町民の皆さんが参加しなかったら自分の人生、生き方にとって、とらえ方にとって大きなメリットがない、参加しなかったら大きな人間としての人としての教育の場でないというふうにとらえられておる問題であります。しかも非常に現場では忙しい学校の先生方、また町職員の皆さんを、寒い中、夜の動員をかけられておるということは、いわゆる精神的、肉体的に過重な負担を負わせておるということから、反対するものであります。  いま一つは、旧町村で行われた敬老会が廃止され、各集落において取り組まれております。いろいろな問題が耳に入ってくるわけでありまして、やはりお年寄りを大事にするということは、地域の皆さんはもちろんでありますけれども、行政としても、ここ一、二年は各町村単位で町のお年寄りを大事にする姿を見せていただきたい。そのようなことがなされていないという見地から、本案に反対討論いたします。以上、終わり。 ○議長(福本 宗敏君) そのほか討論ございませんか。  4番、川本正一郎君。 ○議員(4番 川本正一郎君) 賛成の立場で討論をいたします。  国の三位一体の改革として地方は交付税や補助金の削減が行われ、ますます琴浦町、地方は厳しい財政となってきています。19年度は約89億の当初予算でありますが、自主財源は31億6,000万の全体の35.3%、繰り入れを6億円と基金の取り崩しで予算編成がなされておりますし、また町債も10億2,000万と、琴浦町の先行きも不安であります。しかし、限られた国や県の交付税なり補助金等を有意義に活用して、19年度各事業に取り組んでおられる計画されている姿勢もうかがわれ、さきの19年度の予算編成の町長の話でもありましたが、町民の声を聞き、情報公開とともにより一層の行政改革を進めて取り組んでいただきたいという要望を含めて、また、議会としてもその機能を十分に発揮して審議等を重ねて、町民が豊かで幸せな暮らしができる予算編成を心がけておられたということを随所で拝見させていただきました。  私は、今後の町に対しても要望も含めて、この厳しい財政難ではありますが、今後のことも期待をして、賛成討論とさせていただきたいと思います。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 19年度一般会計に反対の立場で討論をいたします。  自民、公明政権のもとで強行された三位一体改革や、法律で国の負担割合が決まっている国庫補助負担金を乱暴に一般財源化と称して削減した傷跡を深く反映した予算となり、補助金の原則1割カット、特別職、議員とともに職員の賃金も3%カットなどをしても財源不足を解消をすることができず、財政調整基金の37%に相当する約2億7,000万円を取り崩して財源不足を補うという予算になっています。3月議会冒頭に提案され即日議決された18年度一般会計補正予算では、当初見込んでいた法人町民税を36.5%、4,158万円も減額いたしました。19年度予算では、昨年に比べて法人住民税を77%しか見込んでいません。イザナギ景気を超える好景気と喧伝されていますが、地方切り捨てで地域経済は極度の不振に見舞われています。グローバル化した輸出大企業が空前の大もうけを上げる仕組みである規制緩和の悪影響が、国民に格差と貧困、地方へのしわ寄せとなり、地域全体が切り捨てられようとしています。  このような中にあって、減額されたとはいえ、同和対策と同和教育を聖域にして1億1,000万円も予算をつぎ込むことは、町民の納得は得られません。中でも同和関連予算のうち6割に相当する人件費にメスを入れなければなりません。歳入では町民税と固定資産税の減免だけで18年度実績では1,300万円程度になりますから、歳入歳出合わせて同和対策としては1億2,000万円を超える優遇となります。琴浦町が雇用する職員は正職員が245人、嘱託臨時職員が130人、合わせて375人です。このうち同和関連の仕事についてる人数は14人となっています。一般対策に移行し、人権同和教育課は廃止すべきであります。我が党議員団が繰り返し指摘しているように、国の段階で終了して5年が経過した同和対策を完全にやめ、町民全体の福祉の増進に貴重な予算を使うべきであります。  私は一般質問で、同和特別対策の根拠になっている条例を、憲法19条で保障する思想、良心、内心の自由を侵害し、憲法違反であると指摘しました。憲法違反は19条だけではありません。法のもとの平等を規定してる第14条、さらに、公務員は一部の奉仕者でなく全体の奉仕者であると定めた15条、第30条の法律の定める納税の義務、法律の範囲を逸脱する条例を規定することができないという94条、憲法に反するものは効力を有しないという第98条、第99条の公務員の憲法尊重、擁護義務などからして、大いに問題となります。  また、地方自治法第10条に定める、住民は役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負うという規定に照らしても相入れません。ひとしく受けるとは、住民なら何人も同じ資格で区別なく平等に、役務、つまりサービスの提供を受け、平等に負担を負うということであります。当然のこととして、地方税法やその運用を支持した事務次官通知などでも強く指導されているところであります。特定の地域住民、出身者だけを対象にする特別対策は違法なものであり、直ちにやめるべきであります。  所得がない人にも負担を強いる国民健康保険税の負担軽減のための一般会計からの繰り入れが増額されて700万円となるなどの評価する部分もありますが、今日の琴浦町政の改革すべき最大の問題である同和対策と同和教育を聖域化した予算には、到底同意できません。繰り返しの指摘を受けて同和対策に所得制限を導入する方向が今回の議会で示されましたが、課税所得200万円までにするということは問題の解決にはならないということを指摘せざるを得ません。なぜならば、課税所得200万円という基準は給与収入311万円程度となりますが、町民税の均等割も含めた納税者の85%であります。圧倒的多数を制限の枠外にするような基準では、到底所得制限とは言えません。  私は今議会中の15日、兵庫県で25年間、南光町という町の町長を務めておられた山田兼三さんの話を聞く機会がありました。その中で、既に1980年代の当初に同和対策をすべてやめて、その結果としてどういうことが起こったかということを聞きました。落書きがなくなった。地域全体が穏やかになった。そうやって同和対策をやめることによって、同和にかかわっていろいろなことが行われていたことが取り除かれて平穏に町がなってきた。つまり、同和対策をやめることは差別をやめることであったり、落書きがなくなることであったりというのが、25年間の実績として報告されました。私はこの教訓に学ぶべきだと思います。  この問題はきっぱり廃止し、すべての町民を対象にして一般対策に移行して、地方自治法の第2条に言う住民の福祉の増進のために琴浦町が全力を傾注する、そのような予算にすべきだということを主張して、反対討論とするものであります。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  14番、桑本始君。 ○議員(14番 桑本 始君) 私は、平成19年度琴浦町の一般会計予算に賛成の立場で討論をいたします。  私は、この予算案がベストの予算案であるとは考えておりませんけども、ベターな予算であると受けとめております。先ほども同僚議員からございましたように、国の三位一体改革として地方交付税や国庫補助金、負担金の削減が行われた平成16年の地財ショックにより、琴浦町の事業の見直し、職員の給与の削減は記憶に新しいところであります。国の財政再建が先行される厳しい行財政の運営が責められている中にあって、予算編成に当たって当初予算額で10億円の財源不足、町長査定において約7億弱の削減をされ、地方債を10億2,700万発行し、財調を2億6,900万取り崩し、財源確保された自治体の厳しい台所事情が見えてくるわけでございます。また、基金につきましても、平成19年度末、目的、その他特定目的合わせて21億しか残らないということで非常に心配の危惧はしておりますけども、これに対応して、特別職、一般職、議員の給与カット並びに平成19年度も引き続き職員の退職勧奨を実施され、また、町行革審の提言による補助金、負担金の見直しや各種委員会報酬にも切り込まれ、財政の苦しい中にあって物件費を抑制するなど経常的経費の削減に配慮し、臨時的経費に多くの財源を振り向けられようとする苦心をした形跡が随所に見受けられるのでございます。  現在琴浦町の置かれている厳しい財政事情下にありましては、住民のすべてが満足する予算を編成することは不可能であろうかとは思いますけども、これはどなたにも理解をしていただくところではないかというふうに思っております。住民のすべての満足する予算ではないとしても、現在の地方財政にあっては、最善を尽くし、かつ将来に希望を与える予算案であることを確信いたし、本予算案に賛成するものでございます。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 私は、反対の立場で討論をいたします。  昨年1月、田中町長は、町民から絶対的な支持を得られまして町長に無投票当選をされました。前町長が健康上の理由で任期途中で退任でございましたので、平成18年度、現在ですけども、18年度はなかなか田中カラーは出せなかったと私は認識しております。ただ、来年は田中町長のカラーが鮮明に打ち出されるのを期待をいたしておりました。しかし、まことに失礼なお話でありますが、私の期待してた田中カラーは出てないというのが現状であります。  町長は、平成19年度の予算編成方針というこの文書をいただいております。その最後に、町民の皆さんの声を聞きながら行財政改革に取り組み、情報公開を行い、町民の皆さんと一緒になって町づくりに取り組んでこの19年度の予算をつくられたということをお聞きしております。私は、もっともっと町民に夢があるような、幾ら財政が厳しいといっても、いろいろな方針が出てくると思っておりました。ただ、先ほど同僚議員からの話がありますように、職員の方の給与カット、特別職の給与カット、各補助金のカットといいながら、例えば、細かいことですけども、農業後継者の方が結婚をすれば、はい、税金で10万円お祝いを出しましょうと。これは去年も多分10万円だと思います。それから農業に従事される若い方、参入された方には年間10万円を3年間お上げしましょう。先ほどにもありましたナシのモデル園、地元の方が入りそうはないので県外からわざわざ来ていただいて莫大な税金を使って農業に参入していただくとか、カウベルホールも購入をされました。年間1,300万ぐらいの持ち出しで運営をしていく、その運営はどうやっていくのか、こういうことを町民の皆さん提案してくださいとか、あれを活用考えてくださいとか、そういうことも私は聞いておりません。桜まつり、白鳳祭にしても多分例年のような形でされるんじゃないかと。もっと住民参画で、お金がないならないなりに知恵と、先ほど町民の意見を聞きながらということもどうなってるのか、私は不審に思います。また、保育園にいたしましては、職員の方の半分近くが臨時職対応、幼稚園に至っては何年も前から浦安幼稚園は休園、それがどうなるのか、その辺も出てこないですね。それから、先ほど同僚議員からもありました同和のいろいろな資金にいたしましても、確かに助成は私はいいと思います。けれども、進学資金にしても、ことしから所得制限を入れると。聞きました。所得制限はきちっとしたものがあるんですか、いや、まだこれから、議会が通ってこれからまたいろいろ検討をしてどういう形にするかというのを決めますというようなことでした。議会に予算書が出てくる段階で、こういう所得の方はこのぐらいにしますとかっていうこともまだはっきり出てないというような、などなどです。  一つ一つのもとに見れば細かいことですけども、これが真の行財政改革であろうかと思います。本当、町民の声をもっともっと聞いていい町づくりをしていただく意味で、本当、執行部の皆さんが丹精込めてつくられた予算書でありますけども、私はあえて反対をいたします。以上。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  16番、山下一成君。 ○議員(16番 山下 一成君) 賛成の立場で意見を述べさせていただきます。  皆さん御存じのとおり大変な状況で、四苦八苦した予算だということは承知のとおりでありますけども、それなりに頑張っていただいてると思います。まずもって私の前回の一般質問でも、町長、抜本的な対策をやっていくんだという力強いお言葉でありまして、徐々にその軌道に乗りつつあるかなと思っておりますし、今回の一般質問の中で同僚議員の質問に答えられて、問題は人件費だという、非常に正直なというか、ずばりそういうお答えがありました。人件費ということは、私から少し飛躍して考えますと、人事あるいは機構改革も念頭に入れて抜本的にやられるんだなと感じております。どうか非情と言われても果敢に取り組んでいただきたい、そういう期待を込めて、賛成をいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 討論も出尽くしたようでございますので、討論を終わりたいと思いますが、よろしゅうございますか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告でありますが、御意見がございますので、本案を委員長報告のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕
    ○議長(福本 宗敏君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第27号、平成19年度琴浦町八橋財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第28号、平成19年度琴浦町浦安財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決することが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号、平成19年度琴浦町下郷財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号、平成19年度琴浦町上郷財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第31号、平成19年度琴浦町古布庄財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第32号、平成19年度琴浦町赤碕財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第33号、平成19年度琴浦町成美財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号、平成19年度琴浦町安田財産区特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第33 議案第21号 から 日程第36 議案第26号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第33、議案第21号から、日程第36、議案第26号までの4議案を一括議題といたします。  これらの4議案については、教育民生常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査の結果の報告を求めます。  教育民生常任委員長、井木裕君。 ○教育民生常任委員会委員長(井木 裕君) 議案の委員会審査報告書。  去る3月14日の本会議において当委員会に付託されました下記議案につき、3月14日、15日の2日間、委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告します。  議案第21号、平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計予算、議案第22号、平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案第23号、平成19年度琴浦町老人保健特別会計予算、議案第26号、平成19年度琴浦町介護保険特別会計予算、以上4議案は、いずれも原案のとおり可決するのが適当であると決しました。  琴浦町議会議長、福本宗敏様。教育民生常任委員会、井木裕。以上でございます。 ○議長(福本 宗敏君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。  19番、石賀栄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) 議案第22号、住宅新築資金貸付事業の議案でございます。議会でもたびたび当局に質問いたしております。教育民生常任委員会で、この不納に対する当局にいかような審議がなされましたか、具体的にお尋ねいたします。  関連がございますが、やはり町民税、さらには固定資産税、国保税、それから介護料、これらも新築資金との性格の観点から深いかかわりがあるわけでございまして、本当に住宅償還金が払わねばならないというお考えの方がどうにもこうにもこの不景気で払えないという実態は、どのように委員会として対応されているのかという点を答えていただきたい。 ○議長(福本 宗敏君) 教育民生常任委員長、井木裕君。 ○教育民生常任委員会委員長(井木 裕君) 石賀議員さんにお答えします。  議案第22号、住宅資金貸し付け等の回収業務と、それと関連するということで国保税、それから町民税、介護等の未収金等のことだろうと思います。委員会といたしましては、やはり住宅資金につきましても、今の償還対策会議と、それから町の副長を中心とした管理課長でその回収業務に当たるということでございますので、教育民生の委員会としましては、その努力の方に期待をしたいというふうに思っております。そういう意見というものもございました。以上です。 ○議長(福本 宗敏君) 19番、石賀栄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) 対策会議あるいは町執行部の方から、真剣に取り組んでおるという説明であった、かように受けとめました。しかし、私の目線で質問させていただくならば、これは毎年毎回議会で取り上げております。琴浦町のみならず、旧赤碕町においても町長はよく御存じであると思います。したがって、本当にこの償還金を払いたいけども払えないという場合、対象者に対しては条例で定められておる税金に対してと申し上げますと、固定資産税なり町民税なり、あるいは国保税等の減免をして、そして個人財産所有権のある、当然責任のある義務のある住宅の償還金でありますので、そのようなことが対応がなされているという具体的な内容が一向に見受けられないというふうに私はとらえております。したがって、議会は行政をチェックする責任、義務がありますので、議会としての担当常任委員会がそのような具体的な努力をされたという事例報告がなされていないというふうに私はとらえておりますので、もし私の長年の主張であります、本当に困っておる人の条例に基づいた対応がなされておるならば、具体的に説明をしていただきたい。最後でございますので、よろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 教育民生常任委員長、井木裕君。 ○教育民生常任委員会委員長(井木 裕君) 先ほども石賀議員に答弁したわけですけど、同じことになろうかと思いますけども、この住宅資金と税収の問題等につきましては、やはり教育民生常任委員会の中でいろいろ意見はあろうかと思いますけども、やはり償還対策委員会と、それから今の執行部を、副長を中心とした償還対策会議というですか、そういうもので対応を期待していくということが一番望ましいと思います。教育民生の委員会としてどういう行動をしたかということですけども、それは執行部に対して期待をしておるということでございます。以上です。 ○議長(福本 宗敏君) 19番、石賀栄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) 最後ということを申し上げましたけどね、どうも納得がいかん。対策会議の審議がなされておるならば、委員会として委員長としてどのような償還対策協議会がなされておるかと、具体的にということを申し上げておるわけで、具体的に審議されて、その内容についての具体的な報告が一言もなされていないということであえて限られた3回目の質問をするわけで、具体的にどういうふうな償還対策会議が取り組んでおられるかということを事例を挙げて説明していただきたい。 ○議長(福本 宗敏君) 教育民生常任委員長、井木裕君。 ○教育民生常任委員会委員長(井木 裕君) 事例というものはございません。以上です。 ○議員(19番 石賀 栄君) それは義務放棄だがな。以上、終わり。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まず、議案第21号、平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。
     本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第22号、平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。  19番、石賀栄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) 反対の立場で討論いたします。  質疑で申し上げた理由により、本案に反対いたします。以上、終わり。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  6番、手嶋正巳君。 ○議員(6番 手嶋 正巳君) 賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。  先ほどの石賀議員のおっしゃってる事情、内容というですか、よく認識してるつもりなんですが、この件につきましては非常に簡単な問題ではないというふうには思っております。ただ、先ほど委員長の答弁もありましたように、非常に慎重な対応というですか、これはもう当然だと思いますし、助役を筆頭にいろいろ執行部もいろいろ手段とか手法を凝らして解消に努めておられるということは確認等をしとるわけでして、ただ、それが即にぱっぱっとなかなかならないっちゅうここに問題があるように思っておりまして、この反省を踏まえて、今後もいろいろと、県というですか、そういうとこへ、上部団体ちゅうですか、そういうところも相談されて、いい形で、少しでも早くっちゅうんですかね、滞納の解消に努めていただくという姿は我々も確認いたしておりますので、そういった意味において、期待ばっかりではいかんかもわかりませんけども、そういうふうにしかないというふうに自分も判断しておりまして、本当に頑張っていただきたいということを踏まえて、賛成したいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) これはずっと指摘をしてるわけですが、長期にわたって借り入れしているものを単式簿記の単年度予算で処理するというところに非常にわかりにくさがあると思います。もちろん反対の立場からの討論でありますが、この会計は、国が部落解放同盟の要求に屈服して4分の1しか責任を果たさず、残る4分の3を市町村に押しつけてやった事業です。市町村は郵便局の簡易保険資金や市中銀行からお金を借り入れ、その借入金を原資にして転貸、又貸ししたものが巨額の焦げつきが出て、町の抱える滞納金の半分近くをこの資金が占めるという乱脈きわまりないものになっているという点であります。既に合併前の旧両町で、平成元年から10年にかけて回収できない資金の肩がわりとして一般会計から1億1,000万円を超える税金が投入されている。これは町民の税金だ、血税なんです。それ以降は毎年、返済不足分は翌年度に返済されるであろうとして、先食いする繰上充用という手段で帳じりを合わせてきた。しかし、自治体の普通会計の決算では、繰上充用を上回る黒字を一般会計で出しておかなければなりません。その注意を怠れば普通会計赤字団体ということになってしまいます。したがって、表面上は一般会計に相当の黒字があっても、郵便局などへの返済はしなければなりませんから現金としては存在してないと、こういうことになります。  このようなことになった原因は、部落解放同盟が、借入金であるにもかかわらず、返す必要はない、もらったようなものだといって、返済能力を無視した貸し付けが繰り広げられたという歴史的経過があります。行政には当然貸し手責任がありますが、貸し付けの審査は同和地区を中心とした貸し付け審査会にゆだね、実質的な審理が行われることなく貸し付けが実行されてきました。その責任は重大であります。  この予算は、未納部分である過年度分を回収見込みがないと判断したのか、過小に見積もっていますが、決算の調定額との乖離が大き過ぎます。抜本的かつ毅然とした対応がとられているとは認められません。これまでの一般会計繰入金と多額の繰上充用は一般会計の柔軟性を奪い、ただでさえ苦しい町財政を圧迫して硬直化させています。これまでのあいまいな対応に反省を求め、債権者ごとの深い分析を行い、自己破産や住宅を除く資産の差し押さえも視野にした法的手段に踏み込むべきであります。  当初予算でもあり、今後の毅然たる対応を求め、この問題が町財政の前向きな改善につながるために、反対討論として問題点を指摘をしたいと思います。以上。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  御意見がございますので、本案を委員長報告のとおり可決することに賛成の諸君の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(福本 宗敏君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第23号、平成19年度琴浦町老人保健特別会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第26号、平成19年度琴浦町介護保険特別会計予算についての討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第37 議案第24号 から 日程第39 議案第35号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第37、議案第24号から、日程第39、議案第35号までの3議案を一括議題といたします。  これらの3議案については、農林建設常任委員会に審査付託しておりますので、委員長に審査の結果の報告を求めます。  農林建設常任委員長、金田章君。 ○農林建設常任委員会委員長(金田 章君) 議案の委員会審査報告。  去る3月14日の本会議において当委員会に付託されました下記議案について、3月15日に委員会を開いて慎重に審査した結果、次のように決定したので、会議規則第77条の規定に基づき報告いたします。  議案第24号、平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算、議案第25号、平成19年度琴浦町下水道事業特別会計予算、議案第35号、平成19年度琴浦町水道事業会計予算、以上の3議案は、いずれも原案のとおり可決するのが適当であると決しました。  琴浦町議会議長、福本宗敏様。委員長、金田章です。 ○議長(福本 宗敏君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  まず、議案第24号、平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計予算について、討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第25号、平成19年度琴浦町下水道事業特別会計予算についての討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第35号、平成19年度琴浦町水道事業会計予算について、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論を終わります。  これより本案を採決いたします。  本案に対する委員長報告は、原案のとおり可決するのが適当であるとの報告であります。  本案を委員長報告のとおり可決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第40 議案第38号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第40、議案第38号、平成18年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 住宅新築資金特別会計の最終補正になるということだと思いますが、要するに県の補助金が入ってきてその分が減ったという2件、これは自己破産なりなんなりという形での組み替えになると思いますが、ちょっとこれ初歩的な質問で申しわけないんですが、これ住宅新築資金というのは借入金で、それで返済が滞ってるという問題なんです。一般的にこういうことになれば元金にかわって利息が利息を生むというシステムになるんですが、ここのところはどういう仕組みになっているのだろうかと。つまり、滞納があって、それが滞納金額が元利を含めてストップの状態でストックしていくのかどうか。大体普通、借入金というのは、A、B、C、Dの債権の色分けがあるんですが、Aの優良債権というのは元本も利息も返済される、Bというのは利息は返済されるけど元本が返済されないこと、あるいは元本も利息も返済されないとか、それの一部が返済されるとか、こういうことで不良債権とかそういう仕分けをするんです。借りた金というのは生きてますから利息が生まれて、その利息が、支払いが滞って利息だけでも入れないとふえていくということになるわけです。だから書きかえというのは、利息を払って元本をそのまま次に回すというやり方になるんですよね。この住宅新築資金というのは、先ほども言ったように一般会計から1億1,000万を肩がわりして払っとる。だから繰上充用を繰り返してる。それは金融機関には返さないけんから、一般財源の中の予備費を使うとか、いわゆる黒字部分でやってるわけでしょ。借入金のその流れというものはどういうふうな管理をされてるのかと。普通考えたらね、300万超えるのが相当あったわけですけども、借りてそのまま返せない状態が続けば利息が元金と重なって、利息も延滞利息といって10%、14%ってなこともあるんですけども、それが税金と違うとこなんですよ。それはどうなってるんだろうかということを一つ聞きたい。聞いてる意味わかりますね。  それから、これでいくと来年度はどれぐらいの赤字になりますか、予測では。その2点、お願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 借入金の流れはどのようなということでありますが、まずは借入金につきましては、貸付金の4分の1は県の補助金があるわけです。したがいまして、4分の3を借り入れるわけです。これはどこの資金だったでしょうか、簡保の資金だったでしょうか、借り入れるわけです。借り入れて貸し付けるわけです。本来なら、おっしゃるように貸付金でありますから、その利息を、決められた、当時3%ですか、本人分、多くは3%のときに貸し付けてあるんですが、そのものは本来なら取らなければならない。取るようにして償還計画を立てております。償還計画は利息を取るようにして立てておるんです。おるんですが、御案内のようにこういう状況。こういう状況でありますけれども、いかにもその払えないで今日の状況があるということになると、利息をそれに上乗せをして、これまでの利息に上乗せをして、じゃあ払える能力があるのかなということになってくるわけでありまして、本来は取らないけません。取らないけないけども、今日までその運用として取っていないという状況があります。ですから延滞利息というものについては運用して取ってきていないという実態があるということは、御理解を賜っておきたいというふうに思います。  もし間違っとったらいけません。町民生活課長に、次の額はどのくらいになるかというようなこともひっくるめまして答弁をさせたいと思います。 ○議長(福本 宗敏君) 町民生活課長、前田順一君。 ○町民生活課長(前田 順一君) 青亀議員にお答えいたします。  延滞金の取り扱いにつきましては町長が申し上げたとおりでございます。  また、赤字の推移ということでございますが、17年度末に6,205万円の赤字を計上してございます。18年度の決算においては、今のところ、希望的観測ではございますが、大体17年度末と同額程度でないかというふうに現在試算をしておるところでございます。19年度におきましても、現在償還の入っていない方について、親戚等で立てかえ払い等の協議とか、家を売り払って、2軒あるというような家もあるわけでして、1軒を売り払って負債を少なくしてこちらに多くやってほしいというような協議を現在続けておるところでございます。 ○議長(福本 宗敏君) 10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) 例えばね、我が党の石賀議員に出された資料によりますと、300万円以上の滞納が住宅新築資金の場合には、これは19年2月19日現在ですが、15件あるんですよ。300万円というのは相当長期にわたったものがそのままほとんど払われてない、その時点から、という状態になると思うんですよ。それに対して延滞利息は取らないと、それで元本があって、それを何年か計画で返済する返済計画がある。しかし返済計画があるけども、それがほとんど実行されてない。普通だったら、これ借入金だったらそういうことはあり得んのですよ。利息は利息分でいくし、だからそれぞれの年に元利でこれだけ払うというものが積み増してこの300万円になってるということだったら、実際に金を借りて住宅を建てるような、そういう場合にはあり得ん話なんですよね。それがあってそういうふうにしてあってもこういう状態というようなことで、これは、それで一般的な税の、山下副町長がトップとしていろいろやっておられる税の場合とは違うんですね。ですから、個別に経営再建計画といいますか、そういうことをつくってやらないといけないんです。一般の金融機関などは、そういう問題債権の場合に、債権放棄をしたり自己破産をしたりいろんなことをするために、その基金というか、積んであるんですよね、引当金を。でバランスとってんです。金融庁がそれ検査入っている。だから、そういうものが町村にはないのに、そういう関係になって、郵便局には決められた期間に返さないけんと、こういう矛盾なんです。それを解決を目指していこうということだったら、一般の税と同じようにぐるぐるぐるぐる訪問活動をしたところで仕方がないのではないかと。一人一人についてどういうところで解決をしていくのかというところを個別にやらないと、解決しないんじゃないかと思うんですよ。それを、本来ならば複式的な、あるいは長期的な財政資料をもとにしながら議論しなければならないのに、単年度の単式簿記で終わりですぽすぽすぽすぽ切って提案されるから、見る我々はさっぱりわけがわからん内容になっているんだと思うんです。そういうちょっと抜本的な個々の問題についてのどうするんだという計画を立てるような方向を考えるべきだと思いますが、どうでしょうか。  それから、こういうことになりながら固定資産税の減免が適用される。これは借入金の滞りですから、税の滞納ではありませんから、減免要綱ではこういうことが可能なんですよね。そこら辺も含めて、ちょっとこれは本腰を入れてやらねばならないと思いますが、どう考えられますか。私はそういうふうな対策をまず考えて、個々に暮らしやいろんな問題を見詰め直さないとうまくいかないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) おっしゃるように、本来なれば個々の再建計画等に深くかかわって行政指導をすべきであるというふうに私も思います。そういう中で、他の税と違いますのは、それぞれの、例えば借り入れておる地区の皆さんが、税と違いますのは、みずから行政の働きかけもあったにしろ、やはり徴収委員会というのをそれぞれにおつくりになって、そしてその中に、そのためにこそ存在する生活相談員というものがそれぞれおります。生活相談員というものを中心にしながら、個々の、どうやったら払えるかというような個々の対応につきましてはしっかり対応をしながら本人にも、あるいは借り受け者にも指導をしておるんでありますけれども、しかし払えない、ここであります。そういった状況が取り巻いている状況というのは、いかにも、おっしゃるように町全体にそういう人たちは、払えない人たちはあるんだけども、圧倒的にやっぱし地域の皆さん、地区の皆さんに、被差別の立場の皆さんにそういう人たちが多いということが本当に心の痛む部分であります。おっしゃるように、町民どこにもあります。払えない人、本当に払いたくても払えない人、税金が、あるんです。がしかし、その実というのがやっぱり長い差別の実態の反映というものがあります。どうしても税もひっくるめて多い。それを解決するためにこそ、それを力になるためにこそ生活相談員という制度があって、頑張っているんであります。頑張っているんでありますけども、そういうこと。したがって、本来ならおっしゃるように取るべきなんです。延滞金も取るべきなんです。取らなければなりません。だけども、もともとがもう全くそういう状況に、払えない状況があるのに延滞金を上乗せしても無理だというような中で、少なくとも元利をひっくるめて償還計画をしている者については、頑張って払う努力をしてほしいということであります。
     このことは私は常に言っておりますけれども、決して税と違って、いろんな減免とか、いや徴収を、返済を猶予するとか、そういうようなことは免ずるとかというようなことはない。免ずるというようなことはない。必ず貸した金は返してもらいますよということは常に言っております。何年かかってでもこれは行政の責任として、やっぱり貸し手責任として取らなければならないのでありましょう。しかし、その過程において払えない状況というものが、例えば本人も、あるいはまた保証人も、ともどもに自己破産をしたとか、そういうような場合、この2件等があるわけでありますが、国もじゃあ一緒になって、町も4分の1の負担をして穴を埋めなさいと。それはいかにも返せないという状況が、県が認め、国が認めれば、補助制度としてそこの部分を平らにしていきましょうということの制度によるものでありまして、そういったことで補助金がここにも乗っているということなんです。  本当におっしゃるように、皆さんがおっしゃるように、本来なら行政が貸付金の窓口になるということ、そのこと自身が私は初めから、スタートからちょっとおかしいと思っておりますけれども、しかし今日、そういうことになっているということであります。しかし一方で考えれば、行政が窓口になるということについては、被差別の立場に思いを置いて運営ができるということも、当初から国の考え方の中にあったのではないかなというようなことも、また類推できることであります。おっしゃるように、ここの部分は貸付金でありますから、どういう形であろうともこれは返していただかねばならないという思いに変わりはありません。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。  19番、石賀栄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) いつも言っておることなんですが、個人のプライバシーの問題がありますので、氏名は自分の方からも求めないということをこの場ではっきり申し上げております。  今、町長の説明の中に、生活相談員という対応についての説明がありました。これはもう旧町から絶えず言っておりますことで、やはり要は払いたい人、払う意欲のある人が払えない実態、さらにこの人は客観的に見て払えるのになと思われる人が問題なんですね。それを議会で再三再四ただしておるわけなんです。したがって、先ほど申し上げましたが、氏名はよいから番号で何年度から未納で、そうして何年間続いた、そこをチェックする立場から資料を求めておるわけなんです。それで、旧赤碕のときにも申し上げましたが、生活相談員のこの件について番号で、どういう内容で本人と面接、要請をしたか。場合によっては電話連絡もあるでしょうということが明らかに資料提供がなされてないということで、毎年毎年、旧赤碕町においては生活相談員なんですが、果たしてこれが本当に一生懸命取り組んでおられるのかという実態が把握できんわけです。その点について町長、いかようにとらえておられますか、答えていただきたい。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 思いはよくわかりますし、理解ができるんでありますけれども、いかにも事務の日誌であるとかというようなものにつきましては、その内容等によっては個人が類推できる部分というものがたくさんあります。そういう状況であっても私どもは、どんな状況の立場の人であっても、個人の尊厳を守らなければなりません。個人情報というものを私どもはしっかりと、開示するべきものは開示しますけども、守れるべきものは守らなければならない立場にあるということでありまして、その辺でひとつ胸の内を推しはかっていただきたいというふうに思います。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第38号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第41 議案第39号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第41、議案第39号、平成18年度琴浦町老人保健特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第39号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第42 議案第42号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第42、議案第42号、平成18年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第42号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第43 議案第43号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第43、議案第43号、平成18年度琴浦町成美財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第43号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第44 議案第44号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第44、議案第44号、平成18年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第44号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第45 議案第45号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第45、議案第45号、平成18年度琴浦町水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第45号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第46 議案第49号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第46、議案第49号、第一次琴浦町総合計画「基本構想」を定めることについて議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第49号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第47 議案第50号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第47、議案第50号、東伯町・赤碕町新町まちづくり計画の変更についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第50号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第48 議案第51号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第48、議案第51号、土地改良事業の事務の委託に関する規約を定めることについてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第51号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第49 議案第52号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第49、議案第52号、農業農村整備事業の事務の委託に関する規約を定めることについてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第52号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第50 議案第53号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第50、議案第53号、中山間地域等直接支払推進交付金事業大父集落協定に係る権利の放棄(交付金返還額の一部免除)についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) これは2割を地元が負担をするということだと思うんですけども、地元との協議はなされてもう合意に達しているのか、まだ交渉中なのか、よろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 大父部落の方へ助役、総務課長等が出かけまして、合意に達したという報告を受けております。 ○議長(福本 宗敏君) いいですか。  そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。  10番、青亀壽宏君。 ○議員(10番 青亀 壽宏君) これは1,462万7,000円を一般財源から国、県に返還すると、こういうことであります。その割合が2割。補正予算の中に入ってましたけども、これは一般町民の財政、財源から考えると、軽々にまあ大変だろうからというような形で負担割合というのは、私は言ってましたけども、少なくともそういう1筆ごとの契約に基づいてやられた事業で、それを行政が見逃したということであれば、半々が適当かなというふうに思っております。こういう議案が出ましたから、8対2ということですから、私は5対5にすべきだというふうに思いますので、反対させてもらいます。 ○議長(福本 宗敏君) そのほか討論ございませんか。  19番、石賀栄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) 先ほどの議会で申し上げましたが、本来は転用許可を農業委員会が許可していなかったらあの住宅は建っていないと。私の目線からいったら100%行政の責任だと。やはり町民の生活権を守るのは自治法で定められておる町長の責任ですから、したがって、地元の皆さんとの合意で議会に議案として提出されたということでありまして、何ら、いろいろな過去はありますけれども、あくまでも地元と協議されて合意されたということで、本案には私は賛成討論をいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 意見が出尽くしたようでございますので、討論終わりたいと思いますが、よろしゅうございますか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第53号を採決いたします。  御意見がございますので、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(福本 宗敏君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第51 議案第54号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第51、議案第54号、町道路線の変更についてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第54号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第52 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(福本 宗敏君) 日程第52、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。  本件については、2月2日付で町長から意見を求められたものであります。その内容は、お手元に配付しております文書のとおりであります。
     本件に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  お諮りいたします。本件は、お手元に配付した意見のとおり答申したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。したがって、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配付した意見のとおり、答申することに決定しました。  日程第53に入るまでに暫時休憩、10分間休憩いたします。                 午後3時58分休憩       ───────────────────────────────                 午後4時08分再開 ○議長(福本 宗敏君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第53 報告第1号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第53、報告第1号、琴浦町障害者計画について、町長から報告を求めます。  町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) 障害者計画につきましては、障害者基本法によりましてそれぞれの町で策定をいたすことになっております。策定計画をつくるに当たりましては、それぞれ身障関係の団体を初めといたしまして、関連団体の代表される皆さんにお集まりいただき、策定をいたしたところであります。議会の皆さんに報告をしなければならないということになっておりまして、報告をさせていただくものであります。  琴浦町では、合併前の旧両町でそれぞれ基本的な指針といたしまして、東伯町障害者計画、赤碕町障害者福祉計画をそれぞれ平成9年に策定をいたして、障害者施策を実施してまいったところであります。この間、国では障害者が利用する福祉サービスを措置から契約へ転換した支援費制度を初め、これまで障害者施策のはざまにありました発達障害のある人たちを支援するための発達障害者支援法や、障害者の地域生活と就労を進め自立を支援するための障害者自立支援法が制定されるなど、障害のある人もない人も、ともに地域で生活が送れるようにという支援が進められてきたところであります。こうした新たな障害者施策の動きを踏まえまして、琴浦町ではこのたび平成18年度から平成27年度までの障害者施策の基本的指針を定めた琴浦町障害者計画を策定をいたしました。  本計画の中では、障害のある人もない人も、だれもが安心して生活でき、ともに社会の構成員として互いの人格と個性を尊重し支え合う共生の社会の実現の基本目標に基づきまして、保健、福祉、教育、生活環境など、さまざまな分野にわたる施策を総合的に推進するための方針を示すとともに、平成18年度から平成20年度までの生活支援に係る具体的な数値目標を定めた琴浦町障害福祉計画を包含をいたしております。  今後はこの計画を着実に実行し、だれもが安心して自立した生活を送ることができる共生の地域社会づくりに向けて、全力で取り組んでまいります。皆さんの一層の御理解、御協力をお願いを申し上げる次第でありますが、概要につきまして担当課長の方から御説明をさせていただきます。 ○議長(福本 宗敏君) 健康福祉課長、森美奈子君。 ○健康福祉課長(森 美奈子君) それでは、琴浦町障害者計画につきまして概要の説明をさせていただきます。  まず、目次に沿って説明をさせていただきますが、1ページから3ページにつきましては、本町の障害者計画策定に当たって背景及び国、県の動向を示すとともに、本計画は障害者基本法に基づく18年度から27年度までの10年間の計画とすること。また、基本的な方針としまして、障害のある人も障害のない人も、だれもが安心して生活でき、ともに社会の構成員としてお互いの人格と個性を尊重し合う共生社会の実現の基本目標に基づきまして、医療、教育、就労、施設整備など、社会の幅広い分野で障害者の自立と社会参加を促進するための各種施策事業を展開することにしております。本計画を推進するに当たりましては、国、県、町民、障害者団体、ボランティア、NPO及び企業と連携し、協力して、計画の着実な推進を努めることとしております。  次に、4ページから7ページにつきましては、琴浦町の障害者の現状と障害者施策をめぐる状況の変化とを簡単に説明いたします。琴浦町の障害者の現状として、特徴的な点につきましては、人口の動態と同様に障害者も高齢化が進んでいるとともに、精神障害者の増加が見られます。また、障害者施策をめぐる状況の変化としては、ノーマライゼーションの理念の浸透や地域生活への期待が高まる中、在宅福祉のサービスの充実と住まいや就業の働く場の確保が急務となっております。  8ページから9ページにつきましては、計画の目標と施策の基本的な方向を示しております。  次に、10ページでありますが、施策の体系であります。共生社会の実現の基本目標に向け、施策の基本的な方向と障害当事者の自己実現の支援、ライフステージに応じた連続性のある支援、地域における生活の支援、自立と参画のための基礎づくりの推進の4本の柱を定め、啓発・広報、生活支援、生活環境、教育・育成、雇用・就業、保健・医療、情報・コミュニケーションの7分野の施策で体系をまとめております。  次に、11ページから21ページにつきましては、7分野の分野別施策を載せております。  次に、計画の目標及び具体的方策につきましては、22ページから26ページに載せております。体系化された7分野ごとにそれぞれの基本方針を定め、施策の基本方向として29項目にわたり具体的な方策を示すとともに、現状と平成27年度に向けての数値目標を提案しております。  次に、障害福祉計画でありますが、27ページから31ページにつきましては、計画の趣旨として、障害者の計画の中の生活支援における18年度から20年度における障害福祉サービス、相談支援及び生活支援事業の提供体制の確保について定めています。なお、この本計画につきましては、障害者自立支援法に基づくものでありまして、国、県の義務的な経費を伴う個別給付としては自立支援給付、そして地域の実情に応じて実行される生活支援事業を大別されるものでありまして、自立支援システムの全体像を示しております。また、この計画につきましては、平成23年度末に向けての数値目標を設定するとともに、平成20年度までにはまた見直しを予定しております。  各論でありますが、32ページから33ページにつきましては、平成23年度の数値目標の設定を行っております。施設入所の地域生活支援の移行、それから入院中の精神障害のある人の地域生活への移行、福祉施設から一般就労への移行につきましては、平成23年度の数値目標を設定しております。この数値目標につきましては、国の基本方針をもとにしておりまして、また、鳥取県の障害福祉計画との整合性を図りながら設定をしております。  34ページから42ページにおきましては、障害福祉サービスの見込み量と見込み確保のための方策を行っております。訪問系サービス、日中活動系のサービス、新サービスの体系ごとの内容を説明するとともに、障害福祉サービスの見込み量と見込み量確保のための方策を載せております。これにつきましては、17年度までの実績をベースに過去の利用量の伸びやニーズの調査をもとに将来の利用時間等を推計しております。  次に、43ページから46ページにつきましては、地域生活支援事業を載せております。これは障害者自立支援法の改正に伴いまして、市町村が実施する必須事業となりました。これは相談支援事業やコミュニケーション事業、日常生活用具の給付、移動支援、地域活動支援センター事業及びその他の事業の日中一時支援事業、社会参加の促進事業、経過的デイサービスの事業と18年度の実績から推計したサービス見込み量を提示しております。見込み量確保の方策としては、各関係機関に実施体制の整備を要請するとともに、利用者のニーズを把握しながら、体制整備を努めることとしております。  次に、46ページから47ページにおきましては、計画の推進にあたりましてのせておりますサービスを利用しやすい環境づくりに向け、情報提供の促進、ケアマネージメント体制の確立、サービスの質の向上、低所得者の自己負担の軽減等を実施することにしておりまして、また関係機関、団体等の連携を密にし、本計画の実施を推進することとしております。  以上で簡単でありますが、報告説明を終わります。 ○議長(福本 宗敏君) ただいまの報告に対して、勉強したい方は担当課の方でまた出向いていただければ結構だと思います。  これで琴浦町障害者計画についての報告を終わりたいと思います。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第54 議員提出議案第1号 から 日程第56 議員提出議案第3号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第54、議員提出議案第1号、琴浦町議会の議員の報酬の額の特例に関する条例の制定についてから、日程第56、議員提出議案第3号、琴浦町議会会議規則の一部改正についての3件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。  提出者、議会運営委員長、山下一成君。 ○議員(16番 山下 一成君) それでは、第1号から第3号まで続けていたします。  琴浦町議会の議員の報酬の額の特例に関する条例の制定について。  別紙のとおり琴浦町議会の議員の報酬の額の特例に関する条例を制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、山下一成、同、青亀壽宏、同、定常博敬、同、井木裕、同、金田章、同、坂本正彦。  次の裏ですね、めくっていただきまして。  趣旨。第1条、この条例は、琴浦町議会の議員の報酬の額の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。  第2条、琴浦町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、琴浦町議会議員に対しては、報酬として同条に規定する月額から当該月額の100分の3に相当する額を減じて得た額を支給する。  附則。この条例は、平成19年4月1日から施行し、平成20年3月31日限りその効力を失う。  議員提出議案第2号、琴浦町議会委員会条例の一部改正について。  琴浦町議会委員会条例の一部を改正することについて、地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、山下一成、同、青亀壽宏、同、定常博敬、同、井木裕、同、金田章、同、坂本正彦。  はぐってください。御案内のとおり、傍線の引いてあるところが追加ということになります。そこだけ読ませていただきます。  ただし、閉会中において補欠選挙により当選した議員(繰り上げ補充または再選挙による場合を含む)は、議長が指名することができる。こういうことでございます。  第3号に移ります。琴浦町議会会議規則の一部改正について。  琴浦町議会会議規則の一部改正することについて、地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、山下一成、青亀壽宏、定常博敬、井木裕、金田章、坂本正彦。  以上でございます。  それで裏をはぐってください。これも御案内のとおりで、改正後の傍線の部分ですけど、ここだけ読み上げます。  委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由をつけ、委員長が議長に提出しなければならないと、こういうことでして、第3と第4の下の部分ですけども、109条の2第4項が追加されるということになります。以上です。  ごめんなさい。附則。平成19年4月1日から施行すると、こういうことでございます。 ○議長(福本 宗敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。  初めに、議員提出議案第1号、琴浦町議会の議員の報酬の額の特例に関する条例の制定について質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第1号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  議員提出議案第2号、琴浦町議会委員会条例の一部改正について、質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第2号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  議員提出議案第3号、琴浦町議会会議規則の一部改正について、質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第3号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第57 議員提出議案第4号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第57、議員提出議案第4号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安心・安全」の確立をもとめる意見書の提出についてを議題といたします。
     提出者の提案理由の説明を求めます。  総務常任委員長、定常博敬君。 ○議員(12番 定常 博敬君) 議員提出議案第4号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安心・安全」の確立をもとめる意見書の提出について。  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出し、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、定常博敬。賛成者、同、川本正一郎、同、石賀栄、同、御崎勤、同、大田友義、同、桑本始、同、藤堂裕史。  時間の関係もありますので、条文は簡略いたしまして、記の方から読ませていただきます。  国民の権利保障を後退させる公務・公共サービスの民営化や市場化テストの安易な導入を行わないこと。鳥取地方法務局の窓口証明書発行業務について、市場化テストの安易な導入を行わないこと。国の直接的な責任でより精度の高いきめ細かい防災情報、暮らしや地域産業に密接にかかわる気象情報が提供できるよう、測候所の機能強化を図ること。安心・安全な雇用と労働のセーフティーネットを保障するため、労働行政の安易な規制緩和・市場化テストの導入を行わないこと。  2番。公務・公共サービスの民間委託をする際に、コストを偏重することなく、入札する事業者に対し、業務の質の確保をいかに図るか明らかにさせることとともに、雇用する労働者が自立して生活できる賃金を保障させること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  平成19年3月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。  提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、内閣府特命担当大臣(規制改革)。  以上。 ○議長(福本 宗敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。  初めに、議員提出議案第4号、公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の「安心・安全」の確立をもとめる意見書の提出についての質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第4号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第58 議員提出議案第5号 及び 日程第59 議員提出議案第6号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第58、議員提出議案第5号、国民健康保険の国庫負担金の減額算定処置の廃止を求める意見書の提出についてと日程第59、議員提出議案第6号、「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本的改善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」に関する意見書の提出についての2件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。  教育民生常任委員長、井木裕君。 ○議員(15番 井木 裕君) 議員提出議案第5号、国民健康保険の国庫負担金の減額算定処置の廃止を求める意見書の提出について。  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出し、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。賛成者、琴浦町議会議員、井木裕、同、手嶋正巳、同、山下一成、同、青亀壽宏、同、武尾頼信、同、小椋正和、同、高塚勝。  裏面はぐっていただきまして、国民健康保険の国庫負担金の減額算定処置の廃止を求める意見書。  我が国の出生率が年々低下し、少子化の進行は人口の減少につながり、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念されている。こうしたことから、子育て家庭への経済的負担を軽減する措置は少子化対策の重要な施策となり、医療の分野においてはすべての都道府県において単独事業として、医療費の一部負担を免除する乳幼児・児童医療費助成制度が実施されている。その中で、今、解決を待たれている問題として国民健康保険にかかわる国庫負担金のうち、療養給付費負担金及び普通調整交付金の減額算定処置の規定があり、乳幼児医療費助成制度を含む福祉医療制度に現物給付方式を採用する地方公共団体は、国民健康保険に係る国庫負担金の減額を余儀なくされている。これは政府が推進する少子化対策に大きな矛盾する措置である。よって、政府におかれては、乳幼児・児童医療助成に係る国民健康保険国庫負担金の減額処置を廃止されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成19年3月20日。琴浦町議会。  提出先なんですけど、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆参両院議長。  続きまして、議員提出議案の6号です。「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本的改善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」に関する意見書提出について。  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出し、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日。提出者、琴浦町議会議員、井木裕、同、手嶋正巳、同、山下一成、同、青亀壽宏、同、武尾頼信、同、小椋正和、同、高塚勝。  別紙でございます。上の方は省かせていただきまして、少子化がますます深刻になる中で、子育て環境の整備、中でも地域の子育て支援策の中核施設といえる保育所に対する住民の期待もますます高まっています。今や保育・学童保育・子育て支援に関する施策の改善は、喫緊の課題です。しかしながら、地方自治体は国の行財政改革により財政負担の増大を強いられ、長年の努力で積み上げてきた施策の維持、拡充が困難になっています。今、少子化対策、次世代育成支援策を、国、自治体を挙げて推進することが重要な政策課題となっていますが、保育の実施に責任を負う地方自治体において施策の前進を図るためには、国と自治体が保育に対し責任を負う現行制度のもとで、国家的な基準の底上げと財政の後押しが必要不可欠です。  よって、鳥取県東伯郡琴浦町議会は、政府に対して、現行保育制度の堅持・拡充、保育所最低基準の抜本的改善、保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額を強く要望します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成19年3月20日。琴浦町議会。  提出先でございます。内閣総理大臣、厚生労働大臣、少子化対策担当大臣。以上でございます。 ○議長(福本 宗敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。  初めに、議員提出議案第5号、国民健康保険の国庫負担金の減額算定処置の廃止を求める意見書の提出についての質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第5号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第6号、「現行保育制度の堅持・拡充」「保育所最低基準の抜本的改善」「保育・学童保育・子育て支援予算の大幅増額」に関する意見書の提出について、質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第6号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第60 議員提出議案第7号 から 日程第62 議員提出議案第9号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第60、議員提出議案第7号、全国森林環境税の創設を求める意見書の提出についてから、日程第62、議員提出議案第9号、主要地方道東伯野添線付替道路整備促進を求める意見書の提出についての3件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。  提出者、農林建設常任委員長、金田章君。 ○議員(8番 金田 章君) 議員提出議案第7号、全国森林環境税の創設を求める意見書の提出についてです。  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出し、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、金田章、同、藤本則明、同、前田智章、同、坂本正彦、同、新藤登子。琴浦町議会議長、福本宗敏。  はぐってください。  全国森林環境税の創設を求める意見書。  近年、森林の持つ地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など、森林の公益的機能に対する国民の関心と期待は大きくなっている。また、地球温暖化防止に係る京都議定書の目標達成計画では、我が国に課せられたCO2削減目標6%のうち3.8%を森林の吸収により確保することとしている。しかしながら、森林を守り育ててきた我が国の山林林業は木材価格の低迷や後継者不足などにより、林業関係者のみでは森林の保育、管理を行っていくことが極めて困難な状況となり、必要な手入れがされることなく放置されている森林が急増している。そのため、森林とともに暮らし、森林を熟知する行政としての市町村が立ち上がらなければならないが、森林を守っていくべき山村市町村は、過疎化と少子高齢化に悩み、加えて今日の危機的な財政状況から、今後とも継続的に森林を守る役を担うことはもはや困難である。  このような状況において、世界に例を見ない緑豊かな森林、生命の源である水をはぐくみ、大気を浄化するとともに、災害から国土を守る国民共有の貴重な財産としての森林を維持、保全していくためには、山村地域の住民や自治体のみならず、都市部や海辺の地域の住民や自治体も一緒になって、森林、山村を育て、水や空気を守っていくという国民的な認識と森林を次世代へ引き継いでいくという機運を高めていくことが重要である。  ついては、森林の持つ公益的機能に対する新税として、全国森林環境税を早急に創設し、森林を有する山村地域の市町村が森林の維持、育成のための財源を確保できるようにすることを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成19年3月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。  提出先は内閣総理大臣、衆参両院議長、農林水産大臣と環境大臣、総務大臣、財務大臣でございます。以上。  次に、議員提出議案第8号、WTO・FTA交渉等に関する意見書の提出について。  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出し、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、金田章、同、藤本則明、同、前田智章、同、坂本正彦、同、新藤登子。琴浦町議会議長、福本宗敏。  これは少し長くなりますので、中段から下の方の記っていうところを読ませていただきますので御了承ください。  WTO農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながることがないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食糧自給能力の向上を要求し、各国の多様な農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めるよう毅然とした姿勢で対応すること。  2、FTA、EPA交渉に当たっては、国内の食料自給や農林水産業に影響を及ぼさないことを基本とした対応をすること。特に日豪FTA交渉では、農産物の関税撤廃とならないよう、確固たる態度で対応すること。  3、WTO、FTA、EPA交渉についての情報公開を徹底して、各国の農業者や消費者、市民の声を反映すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成19年3月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣です。  最後に、議員提出議案第9号、主要地方道東伯野添線付替道路整備促進を求める意見書の提出について。  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出し、本議会の議決を求める。  平成19年3月20日提出。提出者、琴浦町議会議員、金田章、同、藤本則明、同、前田智章、同、坂本正彦、同、新藤登子。琴浦町議会議長、福本宗敏。  主要地方道東伯野添線付替道路整備促進を求める意見書。  国土交通省の直轄事業として、高規格道路一般国道9号東伯中山道路は、平成20年代前半の供用開始に向けて工事が進捗し、また、東伯西インター、これは仮称でございます。増設され、さらなる利便性の高い道路として活用できるものと期待されている。さらに、町道下伊勢下大江線、町道釛上野線を拡幅改良困難な主要地方道東伯野添線つけかえ道路としての整備に取り組んでいただいていますが、平成18年12月18日に公共事業評価委員から、東伯西インター(仮称)を踏まえ、インターチェンジに直結した基幹道を整備する事業について、平行する町道、農道の現交通量、現東伯野添線の利用者のOD等の所要の調査等を踏まえ、交通量予測を見直した上で、規格を含めて計画を再検討する必要があると答申され、平成19年3月7日に交通量の再調査が行われました。
     しかし、この路線は、今後、県中部の倉吉市内、旧関金町地内から米子方面に向けて、一般県道倉吉東伯線、主要地方道東伯関金線を介しての重要な道路となることは明らかであり、また計画されている道路は、歩道を整備し、安全な通学路として利用することになります。  議会では、このインターを利用して地域活性化につなげようとの動きが活発に議論されているところであり、計画にのっとり、山陰自動車道東伯西インターに直結する基幹道を整備することは、地域の発展に欠くことができないものである。  よって、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成19年3月20日。鳥取県東伯郡琴浦町議会。  提出先は、鳥取県知事、鳥取県議会議長、県土整備部長、以上でございます。 ○議長(福本 宗敏君) 提出者の提案理由の説明を終わります。  初めに、議員提出議案第7号、全国森林環境税の創設を求める意見書の提出についての質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 私は、この森林の環境は重要問題ではあることは認識しておりますけども、目的税を、特別な税をつくってすることについては反対であります。以上。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) ないようでありますので、これより議員提出議案第7号を採決いたします。  御意見がございますので、本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の御起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(福本 宗敏君) 賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第8号、WTO・FTA交渉等に関する意見書の提出について、質疑に入ります。質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第8号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第9号、主要地方道東伯野添線付替道路整備促進を求める意見書の提出について、質疑に入ります。質疑ございませんか。  3番、高塚勝君。 ○議員(3番 高塚 勝君) 地図があれば非常にわかりやすいんですけども、具体的には、この文面でいくとどこからどこまでの道路で、どういうぐあいにということの説明をお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 農林建設常任委員長、金田章君。 ○議員(8番 金田 章君) これは……。(発言する者あり)(「持っていって見せてあげりゃあ」と呼ぶ者あり)  1枚しかないので、よく見て検討してください。 ○議長(福本 宗敏君) ちょっと自席に帰って答弁してください。 ○議員(8番 金田 章君) これがないと私も。 ○議長(福本 宗敏君) いや、だから自席に帰って。 ○議員(8番 金田 章君) これは、先ほど申しましたように、評価委員がざっと来られて見られたそうです。そうして……。 ○議長(福本 宗敏君) ちょっと場所がどの辺か、位置が。 ○議員(8番 金田 章君) 今、話しますから、ちょっと。 ○議長(福本 宗敏君) 余分はちょっと控えてください。 ○議員(8番 金田 章君) それで答申出されたわけですが、その答申はかなりこれ真実性の厳しいもんで、これと同時についている、例えば泊漁港なんかについては防波堤が30メートル途中でなくなったというような厳しい状態なんです。  それで、今、質問されましたあれによりますと、ここに書いてありますように……。 ○議長(福本 宗敏君) 場所はどこかということ。 ○議員(8番 金田 章君) ええ、ですから、通称フラワーロードと私たちが呼んでおります。これを将来、高規格道路がつきます北側は、現在、東伯倉吉線の朝倉さんという石屋さんがありますが、あの辺にフラワーロードから分岐して通じる道が、第1番に計画されております。  それで、第2番としては、そこからずっと上がりまして、今度はこの高規格道路から南側、下大江のところの上野線に分岐しているところがありますね。あれをずうっと上がります。上がって、上野線に分岐しているところまでが2番の整備順序です。整備の予定は、現在の花壇がありますね、あれを全部撤去して片側一車線ずつにして、西側に2.5メートルの歩道をずっとつけるというようなことが計画されております。  それから3番目として、その下大江の方からずっと……。 ○議長(福本 宗敏君) 委員長に申し伝えますが、後からその図面を配付するということで、後日、出せば結構です。 ○議員(8番 金田 章君) なら、配付しますので。それで今のところで了解してください。要するにフラワーロードを北から南、ずっとこれを整備するということがこれ目標なんです。  私も道路名がたくさん出てくるもんで、余り地域そのものに詳しくないんですが、後で図面を提供しますので、検討してやってください。よろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) そのほかございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  討論に入ります。討論ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議員提出議案第9号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第63 閉会中における継続調査活動について ○議長(福本 宗敏君) 日程第63、本日、議会運営委員長及び各常任委員長から閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会の継続調査の活動について許可を求める旨の申し出がありましたので、これを許可したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中における議会運営委員会及び各常任委員会の継続調査活動を許可することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第64 閉会の議決 ○議長(福本 宗敏君) 日程第64に進みます。  お諮りいたします。今期定例会に付議された事件はすべて終了いたしました。よって、会議規則第8条の規定により、これをもって閉会したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会はこれをもって閉会することに決しました。  以上で平成19年第2回琴浦町議会定例会を閉会いたします。皆さん、御苦労さんでございました。                 午後4時57分閉会       ───────────────────────────────...